マウスピース矯正の医療費控除について

「医療費控除」とは

「面倒な手続きが必要」そんなマイナスイメージから嫌煙されがちだった“医療費控除”の制度が、平成29年分の確定申告から簡略化されました。

改正点①  「医療費の領収書」の提出又は提示が不要となりました。
改正点②  「医療費控除の明細書」の提出が必要となりました。
「医療費の領収書」は5年間自宅等で保管する必要があります。
所定の事項が記載された「医療費通知」(医療費のお知らせなど)を提出する場合は明細書の記載や領収書の保管を省略することができます。
引用:国税庁公式サイト(https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/info-iryouhikoujo.htm

1月から12月までの1年間、10万円以上もしくは所得の5%(年収が200万円に満たない場合)を超える医療費を支払った場合、所得税の一部が手元に戻ってくる制度である医療費控除。具体的な金額は、下記の計算式で求めることができます。
医療費控除額 = 1年間の医療費総額 - (保険金やローンなどの金額+10万円)
また、1年間の医療費総額については、単純に治療にかかった費用のみならず、通院にかかった交通費(公共の交通機関に限る)も対象となります。申告が簡略化された今、払いすぎた税金の還付のため、この制度を活用する人も増えるのではないでしょうか。

医療費控除の請求方法

医療費控除は2月中旬から約1ヶ月間に渡り、過去5年分まで遡って請求することが可能です。
必要な書類としては
・治療にかかった費用がわかる書類 (領収書など)
・バスや電車など公共交通機関に乗車した証明書(乗車区間と日付がわかるメモでも可)
・公共交通機関での通院が困難な場合は、タクシーの領収書

上記を持って、税金を支払っている人が、税務署に申告しに行くと、払い過ぎた税金の還付が受けられます。扶養家族分も含まれますので、ご家族の分も、医療費が分かる書類は全て大切に保管しましょう。

医療費控除の対象となる、マウスピース矯正の治療費内訳は下記の通りです。
・初診料やカウンセリング
・検査、診断料
・装置の装着、調整料
・保定、観察料
上記が記載された必要書類を提出する方法は、税務署までご自身で持って行くか、郵送での手続きなども挙げられますが、ご自宅で管理から提出までが完結する、電子申告が便利です。
税務署によって控除対象となる治療の条件に差がありますので、もし来年度の治療を検討している場合は、申告のタイミングに合わせて相談しても良いかもしれません。

控除対象外の治療とは

下記に該当する場合、医療費控除の対象外となりえます。

1.一般的な水準を大幅に超える高価な治療の場合
2.審美的な問題を起因とする治療の場合
3.クレジットカードやローンなど、信販会社が立て替えた場合、その金利分

iGOシステムでの治療を検討される方の中で、特に該当が多いと予想されるのは、2の“審美的な問題を起因とする治療”だと考えられますが、いざ診察してみると、咀嚼や発音に問題があると認められ、ほとんどのケースが控除の対象となっています。
また、発育途中の子どもの場合は、歯並びが発育途中の生活や将来的な健康にも影響を及ぼすとされ、大人の矯正よりも医療費控除の対象となりやすいです。

マウスピース矯正は一般的に審美目的で治療を検討する方が多く見られますが、治療が必要な診断を受ける場合が多くありますので、
「噛み合わせが少し気になるだけ」「歯並びを整えたいだけ」と諦めず、まずは受診した病院の医師と、お近くの税務署まで相談してみましょう。